政府は、この法律の施行に必要な限度において、補償契約の相手方である展覧会の主催者に対し、当該展覧会の実施状況について報告を求めることができる。
展覧会における美術品損害の補償に関する法律
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平成二十三年法律第十七号
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略称 : 美術品補償法
美術品損害補償法
第七条 # 報告の徴収
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正