展覧会における美術品損害の補償に関する法律

# 平成二十三年法律第十七号 #
略称 : 美術品補償法  美術品損害補償法 

第七条 # 報告の徴収

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

政府は、この法律の施行に必要な限度において、補償契約の相手方である展覧会の主催者に対し、当該展覧会の実施状況について報告を求めることができる。