展覧会における美術品損害の補償に関する法律

# 平成二十三年法律第十七号 #
略称 : 美術品補償法  美術品損害補償法 

第六条 # 対象美術品の取扱い

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

補償契約の相手方である展覧会の主催者は、対象美術品の展示、運搬 その他の取扱いに当たっては、その損害の防止のために必要なものとして文部科学省令で 定める基準を遵守しなければならない。