補償契約の相手方である展覧会の主催者は、対象美術品の展示、運搬 その他の取扱いに当たっては、その損害の防止のために必要なものとして文部科学省令で 定める基準を遵守しなければならない。
展覧会における美術品損害の補償に関する法律
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平成二十三年法律第十七号
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略称 : 美術品補償法
美術品損害補償法
第六条 # 対象美術品の取扱い
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正