文部科学大臣は、政令で定めるところにより、 補償契約に基づく業務の一部を保険業法(平成七年法律第百五号) 第二条第四項に規定する損害保険会社 又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等に委託することができる。
展覧会における美術品損害の補償に関する法律
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平成二十三年法律第十七号
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略称 : 美術品補償法
美術品損害補償法
第十三条 # 業務の委託
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正