展覧会における美術品損害の補償に関する法律

# 平成二十三年法律第十七号 #
略称 : 美術品補償法  美術品損害補償法 

第十二条 # 業務の管掌

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

この法律に規定する政府の業務は、 文部科学大臣が管掌する。

2項

文部科学大臣は、補償契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、文化審議会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。