展覧会における美術品損害の補償に関する法律

# 平成二十三年法律第十七号 #
略称 : 美術品補償法  美術品損害補償法 

第四条 # 補償金

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

補償契約による政府の補償は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める額の合計額とし、当該各号に定める額 又は当該合計額が政令で定める額(以下「補償上限額」という。)を超える場合にあっては補償上限額とする。)の限度で行うものとする。


この場合において、補償対象損害(補償契約による補償の対象となる損害として補償契約で定める損害をいい、補償契約の相手方である展覧会の主催者が第六条の規定に違反したことにより生じた損害を除く。以下同じ。)の額は、対象美術品(補償契約の相手方である展覧会の主催者が当該展覧会のために借り受けた美術品のうち、補償契約による補償の対象となるものとして補償契約で定めるものをいう。以下同じ。)の約定評価額(対象美術品の価額として補償契約で定める価額をいう。以下同じ。)によって算定する。

一 号

当該補償契約に係る対象美術品について生じた補償対象損害(地震による損害 その他の政令で定める損害(次号において「特定損害」という。)に該当するものを除く)の額の合計額が政令で定める額を超える場合 > その超える額

二 号

当該補償契約に係る対象美術品について生じた補償対象損害(特定損害に該当するものに限る)の額の合計額が政令で定める額を超える場合

その超える額

2項

補償対象損害の額の合計額に関する前項第一号 及び第二号の政令を定めるに当たっては、多様な展覧会の開催に資するよう配慮しなければならない。

3項

補償契約に係る対象美術品ごとの補償金の額の算定方法に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。