@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、 社会経済情勢の変化等を勘案し、国民が美術品を鑑賞する機会の一層の拡大を図る観点から、補償契約による政府の補償の範囲について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて 所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、
第百三条の三、
第二百六十七条の二、
第二百六十七条の三
及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。