展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令

# 平成二十三年政令第百五十六号 #
略称 : 美術品補償法施行令  美術品損害補償法施行令 

第一条 # 補償上限額


1項

展覧会における美術品損害の補償に関する法律以下「」という。第四条第一項に規定する補償上限額として政令で定める額は、九百五十億円とする。