法第四条第一項第一号の政令で定める額は、五十億円とする。
展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令
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平成二十三年政令第百五十六号
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略称 : 美術品補償法施行令
美術品損害補償法施行令
第三条 # 法第四条第一項各号の政令で定める額
法第四条第一項第二号の政令で定める額は、一億円とする。