展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令

# 平成二十三年政令第百五十六号 #
略称 : 美術品補償法施行令  美術品損害補償法施行令 

第三条 # 法第四条第一項各号の政令で定める額


1項

法第四条第一項第一号の政令で定める額は、五十億円とする。

2項

法第四条第一項第二号の政令で定める額は、一億円とする。