この省令において使用する用語は、展覧会における美術品損害の補償に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則
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平成二十三年文部科学省令第二十三号
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略称 : 美術品補償法施行規則
美術品損害補償法施行規則