展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則

# 平成二十三年文部科学省令第二十三号 #
略称 : 美術品補償法施行規則  美術品損害補償法施行規則 

第一条 # 定義


1項

この省令において使用する用語は、展覧会における美術品損害の補償に関する法律以下「」という。)において使用する用語の例による。