この省令は、法の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。
展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則
平成二十三年文部科学省令第二十三号
略称 : 美術品補償法施行規則
美術品損害補償法施行規則
最終編集日 :
2024年 07月12日 09時59分
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。