この命令は、道路交通法の施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。
工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令
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昭和三十五年総理府・建設省令第二号
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附 則
最終編集日 :
2023年 02月12日 19時15分
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