工場立地法

# 昭和三十四年法律第二十四号 #

第七条

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第四十七号による改正

1項

前条第一項の規定に基づく政令の改廃の際 現に当該政令の改廃により新たに同項の規定の適用を受けることとなる特定工場の設置をしている者(当該特定工場の新設のための工事をしている者を含む。)は、当該特定工場に係る同項第二号 又は第四号から第六号までの事項(同項第五号の事項にあつては、当該特定工場内の生産施設、緑地 若しくは環境施設の面積 又は環境施設 若しくは第四条第一項第二号の主務省令で定める施設の配置に係る事項に限り、前条第一項第六号の事項にあつては、当該特定工場の設置の場所が指定地区に属する場合に限る次条第一項において同じ。)に係る変更(主務省令で定める軽微なものを除く)で当該特定工場となる日以後最初に行われるものをしようとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨 及び前条第一項第二号 又は第四号から第六号までの事項で当該変更に係るもの以外のものを市町村長に届け出なければならない。


ただし、当該特定工場の設置の場所が指定地区に属しない場合には、同号の事項については、この限りでない。

2項

前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。