工場立地法

# 昭和三十四年法律第二十四号 #

第三条 # 工場立地調査簿

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第四十七号による改正

1項

経済産業大臣は、前条第一項の調査 及び第十五条の三の報告に基づいて工場立地調査簿を作成するものとする。

2項

経済産業大臣は、前項の工場立地調査簿を事業者、工場 又は事業場を設置しようとする者 その他これを利用しようとする者の閲覧に供するものとする。

3項

第一項の工場立地調査簿には、前条第一項の調査 又は第十五条の三の報告により知り得た事業者の秘密に属する事項を記載してはならない。