工場立地法

# 昭和三十四年法律第二十四号 #

第九条 # 勧告

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第四十七号による改正

1項

市町村長は、第六条第一項第七条第一項 又は前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項(敷地面積 又は建築物の建築面積の増加をすることにより特定工場となる場合に係る第六条第一項の規定による届出の場合には、当該増加に係る部分に限り、第七条第一項 又は前条第一項の規定による届出の場合には、当該変更に係る部分に限る。以下同じ。)のうち第六条第一項第五号 及び第六号の事項以外の事項が次の各号いずれかに該当するときは、その届出をした者に対し、特定工場の設置の場所に関し必要な事項について勧告をすることができる。

一 号

特定工場の新設又は第七条第一項 若しくは前条第一項の規定による届出に係る変更(以下「新設等」という。)によつてその周辺の地域における工場 又は事業場の立地条件が著しく悪化するおそれがあると認められるとき。

二 号

特定工場の新設等をしようとする地域の自然条件 又は立地条件からみて、当該場所を当該特定工場に係る業種の用に供することとするよりも他の業種の製造業等の用に供することとすることが国民経済上極めて適切なものであると認められるとき。

2項

市町村長は、第六条第一項第七条第一項 又は前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項のうち第六条第一項第五号の事項が第一号に該当し、又は同項第六号の事項が第二号に該当するときは、その届出をした者に対し、同項第五号 又は第六号の事項に関し必要な事項について勧告をすることができる。

一 号

第四条第一項の規定により公表された準則(第四条の二第一項の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則を含む。)に適合せず、特定工場の周辺の地域における生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

二 号

特定工場の設置の場所が指定地区に属する場合において、当該特定工場からの汚染物質の排出が当該指定地区において設置され 又は設置されると予想される特定工場からの汚染物質の排出と一体となることによりその周辺の地域における大気 又はその周辺の公共用水域における水質に係る公害の防止に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

3項

前二項の勧告は、第六条第一項第七条第一項 又は前条第一項の規定による届出のあつた日から六十日以内にしなければならない。