工場立地法

# 昭和三十四年法律第二十四号 #

第二条 # 工場立地に関する調査

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第四十七号による改正

1項

経済産業大臣(工場立地に伴う公害防止に関する調査にあつては、経済産業大臣 及び環境大臣。次条第一項 及び第十五条の三において同じ。)は、あらかじめ、調査の対象、調査の方法 その他調査に関する重要事項について産業構造審議会の意見を聴いて、工場適地の調査、工場立地の動向の調査 及び工場立地に伴う公害の防止に関する調査を行うものとする。

2項

前項の工場適地の調査は、調査をすべき地区内の団地を実地に調査し、並びに当該地区の地形、地質 その他の自然条件 及び用水事情、輸送条件 その他の立地条件に関する資料を収集することにより行なう。

3項

第一項の工場立地の動向の調査は、製造業(物品の加工修理業を含む。以下同じ。)、電気供給業、ガス供給業 又は熱供給業(以下「製造業等」という。)を営む者(以下「事業者」という。)の主要な工場 又は事業場の設置の状況 及びその設置に関する長期の見通しを個別的に調査することにより行なう。

4項

第一項の工場立地に伴う公害の防止に関する調査は、大規模な工場 又は事業場の設置が集中して行なわれると予想される地区 及びその周辺の地域で調査をすべきものを実地に調査し、当該地区 及び その周辺の地域に係る地形、風向、潮せきその他の自然条件 並びに土地利用の現況、環境保全 及び開発整備の方針 その他の社会的条件に関する資料を収集し、並びにその実地調査の結果 及び収集した資料に基づき、電子計算機、模型 その他の機械 及び装置を使用して解析をすることにより行なう。