1項 工場 又は事業場を設置しようとする者は、経済産業大臣に対し、その工場 又は事業場の立地に関する事項について、資料の提供 又は助言を求めることができる。この場合において、経済産業大臣は、その所掌する事項に関し、必要な助言をするものとする。