工場立地法

# 昭和三十四年法律第二十四号 #

第五条 # 工場立地に関する助言

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第四十七号による改正

1項

工場 又は事業場を設置しようとする者は、経済産業大臣に対し、その工場 又は事業場の立地に関する事項について、資料の提供 又は助言を求めることができる。


この場合において、経済産業大臣は、その所掌する事項に関し、必要な助言をするものとする。