経済産業大臣は、第二条第一項の調査を適正にするため必要があるときは、政令で定めるところにより、事業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
工場立地法
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昭和三十四年法律第二十四号
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第十五条の三 # 報告
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第四十七号による改正