工場立地法

# 昭和三十四年法律第二十四号 #

第十五条の二 # 国の援助

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第四十七号による改正

1項

国は、工場立地の適正化を円滑に推進するため、工場 又は事業場に係る環境施設の整備につき、必要な資金のあつせん その他の援助に努めるものとする。