国は、工場立地の適正化を円滑に推進するため、工場 又は事業場に係る環境施設の整備につき、必要な資金のあつせん その他の援助に努めるものとする。
工場立地法
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昭和三十四年法律第二十四号
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第十五条の二 # 国の援助
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第四十七号による改正