工場立地法

# 昭和三十四年法律第二十四号 #

第十五条の五 # 経過措置

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第四十七号による改正

1項

この法律の規定に基づき政令 又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令 又は主務省令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。