工場立地法

# 昭和三十四年法律第二十四号 #

第十五条の六 # 主務省令

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第四条第一項第一号 若しくは第二号 又は第六条第一項第五号イにおける主務省令は、経済産業大臣 及び製造業等を所管する大臣の発する命令とする。

2項

第六条第一項本文 若しくは第六号 若しくは第二項第七条第一項 又は第八条第一項における主務省令は、経済産業大臣、環境大臣 及び製造業等を所管する大臣の発する命令とする。