第四条第一項第一号 若しくは第二号 又は第六条第一項第五号イにおける主務省令は、経済産業大臣 及び製造業等を所管する大臣の発する命令とする。
工場立地法
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昭和三十四年法律第二十四号
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第十五条の六 # 主務省令
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第六条第一項本文 若しくは第六号 若しくは第二項、第七条第一項 又は第八条第一項における主務省令は、経済産業大臣、環境大臣 及び製造業等を所管する大臣の発する命令とする。