工場立地法

# 昭和三十四年法律第二十四号 #

第十六条 # 罰則

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第四十七号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条第一項第七条第一項 又は第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十条第一項の規定による命令に違反した者