工場立地法

# 昭和三十四年法律第二十四号 #

第四条の二

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第四十七号による改正

1項

市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、当該市町村の区域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、緑地 及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項(以下この条において「緑地面積率等」という。)に係る前条第一項の規定により公表された準則によることとするよりも、他の準則によることとすることが適切であると認められる区域があるときは、その区域における緑地面積率等について、条例で、次項の基準の範囲内において、同条第一項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則(第九条第二項第一号において「市町村準則」という。)を定めることができる。

2項

経済産業大臣 及び製造業等を所管する大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、緑地面積率等について、緑地 及び環境施設の整備の必要の程度に応じて区域の区分ごとの基準を公表するものとする。

3項

第一項の条例においては、併せて当該区域の範囲を明らかにしなければならない。