この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
工場立地法
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昭和三十四年法律第二十四号
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附 則
平成九年一二月一二日法律第一一九号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行前に通商産業大臣 及び当該特定工場に係る事業を所管する大臣にされた改正前の工場立地法第六条第一項、第七条第一項 又は第八条第一項の規定による届出に係る勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令 又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に通商産業大臣 及び当該特定工場に係る事業を所管する大臣にされた前条の規定による改正前の工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定による届出に係る勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令 又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 並びに附則第二条 及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。