工場立地法

# 昭和三十四年法律第二十四号 #

附 則

平成二八年五月二〇日法律第四七号

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2023年 07月07日 12時06分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条、第三条、第七条、第十条 及び第十五条の規定 並びに次条 並びに附則第四条第一項 及び第二項、第六条から第十条まで、第四十二条(東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十八条第二項 及び第三項の改正規定に限る。)、第四十四条 並びに第四十六条の規定 公布の日

# 第五条 @ 工場立地法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に効力を有する都道府県が第十二条の規定による改正前の工場立地法(以下「旧工場立地法」という。)第四条の二第一項の規定により定めた準則は、当該都道府県内の町村が第十二条の規定による改正後の工場立地法第四条の二第一項の規定により準則を定めた条例の施行の日 又は当該都道府県が条例で定める日のいずれか早い日までの間は、当該町村が定めた準則とみなす。
2項
施行日前に都道府県知事にされた旧工場立地法第六条第一項、第七条第一項 又は第八条第一項の規定による届出であって施行日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令 又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令 又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分 その他の行為(以下 この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認等の申請 その他の行為(以下 この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則 又は附則第九条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則 又は附則第九条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して届出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二十八条 @ 工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に都道府県知事にされた前条の規定による改正前の工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(以下「旧昭和四十八年改正法」という。)附則第三条第一項の規定による届出であって施行日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令 又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令 又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。