工場立地法

# 昭和三十四年法律第二十四号 #

附 則

昭和四八年一〇月一日法律第一〇八号

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2023年 07月07日 12時06分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際改正後の工場立地法(以下「新法」という。)第六条第一項に規定する特定工場(以下「新法特定工場」という。)の新設(敷地面積 若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより新法特定工場となる場合を含む。以下同じ。)のための工事をしている者 又はこの法律の施行の日から九十日を経過する日までに新法特定工場の新設のための工事を開始する者に係る当該新法特定工場の新設については、同項の規定は適用せず、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の日から九十日を経過した日以後に新法特定工場の新設のための工事を開始する者で、当該新法特定工場につきこの法律の施行の際改正前の工場立地の調査等に関する法律(以下「旧法」という。)第六条第一項の規定による届出をしているものは、当該新法特定工場の新設については、新法第六条第一項の規定にかかわらず、同項第二号から第四号まで及び第七号の事項について届け出ることを要しない。
3項
この法律の施行の日から九十日を経過する日までに旧法第六条第一項に規定する特定工場(以下「旧法特定工場」という。)の設置(既存の施設の用途を変更することにより旧法特定工場となる場合を含むものとし、第一項に該当することとなる場合を除く。以下 この項において同じ。)のための工事を開始する者に係る当該旧法特定工場の設置については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
前条第一項に規定する者 又はこの法律の施行の際新法特定工場の設置をしている者は、工場立地法第六条第一項第二号 又は第四号から第六号までの事項(同項第五号の事項にあつては、同項に規定する特定工場(以下「特定工場」という。)内の同法第四条第一項第一号に規定する生産施設、緑地 若しくは環境施設の面積 又は同号に規定する環境施設 若しくは同項第二号の主務省令で定める施設の配置に係る事項に限り、同法第六条第一項第六号の事項にあつては、当該特定工場の設置の場所が同項ただし書に規定する指定地区に属する場合に限る。)に係る変更(同法第七条第一項の主務省令で定める軽微なものを除く。)でこの法律の施行の日から九十日を経過した日以後最初に行われるものをしようとするときは、主務省令(同法第十五条の六第二項に規定する大臣の発する命令をいう。)で定めるところにより、その旨 及び同法第六条第一項第二号 又は第四号から第六号までの事項で当該変更に係るもの以外のものを当該新法特定工場の設置の場所を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。)に届け出なければならない。ただし、当該特定工場の設置の場所が同項ただし書に規定する指定地区に属しない場合には、同号の事項については、この限りでない。
2項
前項の規定による届出は、工場立地法第七条第二項、第八条、第九条、第十一条から第十三条まで、第十六条、第十七条、第十九条 及び第二十条の規定の適用については、同法第七条第一項の規定による届出とみなす。

# 第四条

1項
前条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
2項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同項の罰金刑を科する。

# 第五条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。