工業用水法

# 昭和三十一年法律第百四十六号 #

第九条 # 氏名等の変更の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

使用者は、その氏名 又は名称 及び住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。