使用者は、その氏名 又は名称 及び住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
工業用水法
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昭和三十一年法律第百四十六号
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第九条 # 氏名等の変更の届出
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正