工業用水法

# 昭和三十一年法律第百四十六号 #

第二十八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条第一項の許可を受けないで指定地域内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供した者

二 号

第十三条 又は第十四条の規定による命令に違反した者