次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第三条第一項の許可を受けないで指定地域内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供した者
第十三条 又は第十四条の規定による命令に違反した者