工業用水法

# 昭和三十一年法律第百四十六号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律で「井戸」とは、動力を用いて地下水(温泉法昭和二十三年法律第百二十五号)による温泉を除く。以下同じ。)を採取するための施設であつて、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が二以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が六平方センチメートルをこえるもの(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の河川区域内のものを除く)をいう。

2項

この法律で「工業」とは、製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業、ガス供給業 及び熱供給業をいう。