都道府県知事は、使用者が第七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき、又は第八条第一項の条件に違反したときは、第三条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて許可井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供することを停止すべき旨を命ずることができる。
工業用水法
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昭和三十一年法律第百四十六号
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第十三条 # 許可の取消等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正