工業用水法

# 昭和三十一年法律第百四十六号 #

第十条 # 許可の承継

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

許可井戸を譲り受け、又は借り受けて、これにより地下水を採取してこれを工業の用に供する者は、その許可井戸に係る使用者の地位を承継する。

2項

使用者について相続、合併 又は分割(当該許可井戸を承継させるものに限る)があつたときは、相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 又は分割により当該許可井戸を承継した法人は、使用者の地位を承継する。

3項

前二項の規定により使用者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。