工業用水法

# 昭和三十一年法律第百四十六号 #

第四条 # 許可の申請

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条第一項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつてはその代表者の氏名 及び住所

二 号
井戸の設置の場所
三 号

井戸のストレーナーの位置 及び揚水機の吐出口の断面積

2項

前項の申請書には、井戸の設置の場所を示す図面 その他経済産業省令、環境省令で定める書類を添附しなければならない。