@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
@
経過規定
2項
この法律の施行の際 現に工業用水法(以下「法」という。)第三条第一項に規定する指定地域内において、改正後の法第二条第一項の井戸(以下「井戸」という。)であつて揚水機の吐出口の断面積が二十一平方センチメートル以下のものにより地下水を採取してこれを工業の用に供している者は、その井戸について、そのストレーナーの位置 及び揚水機の吐出口の断面積により、法第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
3項
この法律の施行の際 現に法第三条第一項に規定する指定地域内において、河川法(明治二十九年法律第七十一号)による河川附近の土地の区域内の井戸(前項に規定するものを除く。)であつてそのストレーナーの位置 及び揚水機の吐出口の断面積が法第五条第一項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合するものにより地下水を採取してこれを工業の用に供している者は、その井戸について、そのストレーナーの位置 及び揚水機の吐出口の断面積により、法第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
4項
この法律の施行の際 現に法第三条第一項に規定する指定地域内において、河川法による河川附近の土地の区域内の井戸(附則第二項に規定するものを除く。)であつて前項に規定するもの以外のものにより地下水を採取してこれを工業の用に供している者は、その指定地域における工業用水道の布設の状況、その工業用水道による給水可能量 その他のその指定地域における工業用水道による工業用水の供給事情を勘案して総理府令、通商産業省令で定める地域ごとに総理府令、通商産業省令で定める日から起算して一年間に限り、その井戸について、そのストレーナーの位置 及び揚水機の吐出口の断面積により、法第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
5項
改正後の法第六条第三項 及び第四項の規定は、前三項の規定により法第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者に準用する。この場合において、改正後の法第六条第三項中「 その地域が指定地域となつた日」とあるのは、「工業用水法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第九十九号)の施行の日」と読み替えるものとする。
6項
前項において準用する改正後の法第六条第三項の届出書を提出せず、又は虚偽の届出書を提出した者は、三万円以下の罰金に処する。
7項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同項の刑を科する。