市町村の合併の特例に関する法律

# 平成十六年法律第五十九号 #
略称 : 市町村合併特例法  合併特例法 

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

この法律は、地方分権の進展 並びに経済社会生活圏の広域化 及び少子高齢化等の経済社会情勢の変化に対応した市町村の行政体制の整備 及び確立のため、当分の間の措置として、市町村の合併について関係法律の特例 その他の必要な措置を講ずることにより、自主的な市町村の合併の円滑化 並びに合併市町村の円滑な運営の確保 及び均衡ある発展を図り、もって合併市町村が地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うことができるようにすることを目的とする。