合併特例区の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一
号
六
号
九
号
十
号
合併特例区の名称
二
号
合併特例区の区域
三
号
合併特例区の設置期間
四
号
合併特例区の処理する事務
五
号
地方自治法第二百四十四条第一項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の設置 及び管理を行う場合にあっては、当該公の施設の名称 及び所在地
合併特例区の事務所の位置
七
号
合併特例区の長の任期
八
号
合併特例区協議会の構成員の合併市町村の長による選任 及び解任の方法 並びに任期
合併特例区協議会の会長 及び副会長の選任 及び解任の方法
合併特例区協議会の組織 及び運営に関する事項