市町村の合併の特例に関する法律

# 平成十六年法律第五十九号 #
略称 : 市町村合併特例法  合併特例法 

第三十三条 # 合併特例区の長

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

合併特例区の長は、市町村長の被選挙権を有する者のうちから、合併市町村の長が選任する。

2項

合併特例区の長の任期は、二年以内において規約で定める期間とする。

3項

合併特例区の長は、第六項において準用するの規定 及びにおいて準用するの規定にかかわらず、合併市町村の副市町村長と兼ねることができる。

4項

合併特例区の長は、第六項において準用するの規定にかかわらず、当該合併特例区の区域を所管区域とするに規定する支所 若しくは出張所、に規定する区の事務所 若しくはその出張所 又はに規定する総合区の事務所 若しくはその出張所の長と兼ねることができる

5項

合併市町村の長は、合併特例区の長が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合 その他合併特例区の長がその職に必要な適格性を欠くと認める場合には、これを罷免することができる。

6項

前段、 及び 並びにの規定は、合併特例区の長について準用する。


この場合において、

及び前段中
普通地方公共団体」とあるのは
「合併特例区」と、


副知事 又は副市町村長」とあるのは
「合併特例区の長」と、

普通地方公共団体」とあるのは
「合併市町村」と、


普通地方公共団体」とあるのは
「合併特例区」と、


普通地方公共団体」とあるのは
「合併特例区」と、

条例」とあるのは
「合併特例区規則」と、


条例」とあるのは
「合併特例区規則」と、


普通地方公共団体」とあるのは
「合併特例区」と、

条例」とあるのは
「合併特例区規則」と

読み替えるものとする。

7項

第一項に規定する合併特例区の長の職は、の特別職とする。