合併特例区の長は、前条第五項の規定により第五十三条 及び第五十四条第一項に規定する合併特例区規則を制定した場合には、その日から二十日以内にこれを公布しなければならない。
市町村の合併の特例に関する法律
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平成十六年法律第五十九号
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略称 : 市町村合併特例法
合併特例法
第三十五条 # 合併特例区規則の公布
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十九号による改正
地方自治法第十六条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による合併特例区規則の公布について準用する。
この場合において、
同条第三項中
「条例」とあるのは
「合併特例区規則」と、
同条第四項中
「普通地方公共団体」とあるのは
「合併特例区」と、
「条例」とあるのは
「合併特例区規則」と
読み替えるものとする。