市町村の合併の特例に関する法律

# 平成十六年法律第五十九号 #
略称 : 市町村合併特例法  合併特例法 

第三十四条 # 合併特例区の長の権限

@ 施行日 : 令和五年三月一日 ( 2023年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百一号による改正

1項

合併特例区の長は、合併特例区を代表し、その事務を総理する。

2項

合併特例区の職員のうち、合併特例区の長があらかじめ指定する者は、合併特例区の長に事故があるとき 又は合併特例区の長が欠けたときは、その職務を代理する。

3項

合併特例区の長は、その権限の一部を当該合併特例区の職員に委任し、又はこれにその職務の一部を臨時に代理させることができる。

4項

合併特例区の長は、合併特例区の職員を指揮監督する。

5項

合併特例区の長は、法令、合併市町村の条例 又は合併特例区の規約に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、合併特例区規則を制定することができる。