市町村の合併の特例に関する法律

# 平成十六年法律第五十九号 #
略称 : 市町村合併特例法  合併特例法 

第三条 # 合併協議会の設置

@ 施行日 : 令和五年三月一日 ( 2023年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百一号による改正

1項

市町村の合併をしようとする市町村は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の二の二第一項の規定により、合併市町村の円滑な運営の確保 及び均衡ある発展を図るための基本的な計画(以下「合併市町村基本計画」という。)の作成 その他市町村の合併に関する協議を行う協議会(以下「合併協議会」という。)を置くものとする。

2項

合併協議会の会長は、地方自治法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村の議会の議員 若しくは長 その他の職員 又は学識経験を有する者の中から、これを選任する。

3項

合併協議会の委員は、地方自治法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村の議会の議員 又は長 その他の職員をもって充てる。

4項

次条第十八項 又は第五条第二十七項の規定により置かれる合併協議会には、前項に定めるもののほか地方自治法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、次条第一項 又は第五条第一項の代表者を委員として加えることができる。

5項

合併協議会には、前二項に定めるもののほか地方自治法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、学識経験を有する者を委員として加えることができる。