市町村の合併の特例に関する法律

# 平成十六年法律第五十九号 #
略称 : 市町村合併特例法  合併特例法 

第二十八条 # 合併特例区の設置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

合併関係市町村は、第二十六条の規定に基づき合併特例区を設けようとするときは、同条第一項の協議により規約を定め、都道府県知事(すべての合併関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における市町村の合併に際して合併特例区を設けようとするときは、総務大臣。次項 並びに第三十二条第四項 及び第五項において同じ。)の認可を受けなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の規定に基づく認可を行う場合は、地方自治法第七条第一項 又は第三項の規定に基づく処分に併せて行わなければならない。

3項

合併関係市町村は、第一項の認可を受けたときは、速やかにその旨 及び規約を告示しなければならない。

4項

合併特例区は、市町村の合併が行われた日に成立する。