この法律において「市町村の合併」とは、二以上の市町村の区域の全部 若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部 若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。
市町村の合併の特例に関する法律
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平成十六年法律第五十九号
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略称 : 市町村合併特例法
合併特例法
第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十九号による改正
この法律において「合併市町村」とは、市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部 若しくは一部を編入した市町村をいう。
この法律において「合併関係市町村」とは、市町村の合併によりその区域の全部 又は一部が合併市町村の区域の一部となる市町村をいう。