合併特例区の長は、第三十五条第二項において読み替えて準用する地方自治法第十六条第三項、第四十一条において読み替えて適用する同法第四条の二第一項、第二項第三号 及び第四項 並びに第四十七条において読み替えて準用する同法第二百九条第二項、第二百三十七条第二項 及び第二百四十三条の三第一項の合併特例区規則を定めようとするときは、合併特例区協議会の同意を得なければならない。
市町村の合併の特例に関する法律
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平成十六年法律第五十九号
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略称 : 市町村合併特例法
合併特例法
第五十三条 # 合併特例区協議会の同意を要する合併特例区規則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十九号による改正