合併特例区の区域における住居表示に関する法律第二条に規定する住居を表示するには、同条に定めるもののほか、当該合併特例区の名称を冠するものとする。
市町村の合併の特例に関する法律
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平成十六年法律第五十九号
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略称 : 市町村合併特例法
合併特例法
第五十五条 # 住居表示に関する特例
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十九号による改正
合併特例区の設置期間の満了に際し、当該合併特例区の区域をその区域として引き続き設けられた合併関係市町村の区域による地域自治区の区域における住居表示に関する法律第二条に規定する住居を表示するには、同条に定めるもののほか、当該合併関係市町村の区域による地域自治区の名称を冠するものとする。