市町村の合併の特例に関する法律

# 平成十六年法律第五十九号 #
略称 : 市町村合併特例法  合併特例法 

第五十六条の二 # 地方公務員法の適用に関する特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

合併特例区の職員に対する地方公務員法第三章第六節の二 及び第五章の規定の適用については、

同法第三十八条の二第一項
人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則」とあるのは
「合併市町村(市町村の合併の特例に関する法律平成十六年法律第五十九号第二条第二項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の人事委員会規則(人事委員会を置かない合併市町村においては、合併市町村の規則)をいう」と、

同条第七項
人事委員会規則」とあるのは
「合併市町村の人事委員会規則」と、

人事委員会 又は」とあるのは
「合併市町村の人事委員会 又は」と、

同条第八項
地方公共団体は」とあるのは
「合併市町村は」と、

その組織」とあるのは
「その合併特例区の組織」と、

同法第三十八条の三第三十八条の四 及び第三十八条の五第一項
人事委員会」とあるのは
「合併市町村の人事委員会」と、

同法第三十八条の六第一項
地方公共団体は」とあるのは
「合併特例区 又は合併市町村は」と、

同条第二項
地方公共団体」とあるのは
「合併市町村」と、

同法第六十条第七号
条例を定めている地方公共団体」とあるのは
「合併市町村が条例を定めている場合における当該合併特例区」と

するほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。