市町村の合併の特例に関する法律

# 平成十六年法律第五十九号 #
略称 : 市町村合併特例法  合併特例法 

第五十四条 # 合併特例区協議会の同意及び合併市町村の長の承認を要する合併特例区規則

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

合併特例区の長は、において読み替えて準用する 及び 並びににおいて読み替えて準用する 及びにおいて読み替えて準用する前段、 及び 並びに 並びににおいて読み替えて準用する 及びの合併特例区規則を定めようとするときは、合併特例区協議会の同意を得なければならない。

2項

前項に規定する合併特例区規則は、合併市町村の長の承認を受けなければ、その効力を生じない。

3項

合併市町村の長は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、当該合併市町村の議会の議決を経なければならない。