地方自治法第二百八条から第二百十条まで、第二百十二条から第二百十四条まで、第二百十五条(第五号を除く。)、第二百十六条、第二百二十条、第二百二十一条第二項 及び第三項、第二百二十五条から第二百二十七条まで、第二百二十八条第一項前段、第二百三十一条、第二百三十一条の二第三項から第五項まで、第二百三十一条の二の二から第二百三十一条の二の七まで、第二百三十二条第一項、第二百三十二条の二、第二百三十二条の三、第二百三十二条の五、第二百三十二条の六、第二百三十三条の二本文、第二百三十四条から第二百三十四条の三まで、第二百三十五条の二第一項 及び第二項、第二百三十五条の三から第二百三十八条まで、第二百三十八条の三から第二百三十八条の六まで、第二百三十九条から第二百四十二条の二まで、第二百四十二条の三(第三項を除く。)、第二百四十三条から第二百四十三条の二の七まで、第二百四十三条の二の八第一項から第五項まで、第七項から第十項まで 及び第十四項、第二百四十三条の三 並びに第二百四十三条の五の規定は、合併特例区の財務について準用する。
この場合において、
同法第二百九条第二項、第二百二十八条第一項前段、第二百三十七条第二項、第二百四十一条第一項、第二項 及び第八項、第二百四十三条の二第一項 及び第二項 並びに第二百四十三条の三第一項中
「条例」とあるのは、
「合併特例区規則」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。