この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
市町村の合併の特例に関する法律
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平成十六年法律第五十九号
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略称 : 市町村合併特例法
合併特例法
附 則
平成二三年五月二日法律第三五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十九号による改正
最終編集日 :
2024年 05月07日 09時31分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四十五条 @ 市町村の合併の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第五条第三十項において準用する新法第七十四条第六項の規定は、この法律の施行の際 現に前条の規定による改正前の市町村の合併の特例に関する法律(以下この条において「旧合併特例法」という。)第四条第一項 若しくは第十一項 又は第五条第一項 若しくは第十五項の代表者である者については、適用しない。
前条の規定の施行前に旧合併特例法第八条第八項の規定による同条第一項の協議に係る告示がなされた合併市町村(旧合併特例法第二条第二項に規定する合併市町村をいう。)の議会の議員の定数については、なお従前の例による。