市町村の合併の特例に関する法律

# 平成十六年法律第五十九号 #
略称 : 市町村合併特例法  合併特例法 

附 則

平成二四年九月五日法律第七二号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和五年三月一日 ( 2023年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百一号による改正
最終編集日 : 2024年 03月14日 10時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七十六条、第八十条、第八十一条、第八十六条、第百条第十四項 及び第十五項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第百九条の改正規定、第百九条の二を削る改正規定、第百十条、第百十一条、第百二十七条第一項、第二百七条 及び第二百五十条の二第一項の改正規定、第二編第十一章第二節第五款中第二百五十二条を第二百五十一条の六とし、同条の次に二条を加える改正規定、同章第三節第一款中第二百五十二条の六の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の七の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の八、第二百五十二条の十七の四、第二百五十五条の五 及び第二百八十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二百八十七条 及び第二百八十七条の三の改正規定、同条を第二百八十七条の四とし、第二百八十七条の二を第二百八十七条の三とし、第二百八十七条の次に一条を加える改正規定、第二百八十八条から第二百九十条まで、第二百九十一条第一項、第二百九十一条の二第四項、第二百九十一条の四第四項、第二百九十一条の六、第二百九十一条の八第二項、第二百九十一条の十三 及び第二百九十八条第一項の改正規定 並びに別表第一地方教育行政の組織 及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項の改正規定 並びに附則第三条、第六条、第八条 及び第十条から第十四条までの規定、附則第十五条中市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第十四条第四項第二号の改正規定 並びに附則第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。