年少者労働基準規則

# 昭和二十九年労働省令第十三号 #
略称 : 年少則 

第七条 # 重量物を取り扱う業務

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第二百三号による改正

1項

法第六十二条第一項の厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務は、次の表の上欄に掲げる年齢 及び性の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重 量以上の重量物を取り扱う業務とする。

年齢 及び性
重量(単位キログラム
断続作業の場合
継続作業の場合
満十六歳未満
十二
十五
満十六歳以上満十八歳未満
二十五
十五
三十
二十