法第五十八条第二項の規定による労働契約の解除は、様式第二号の労働契約解除書により、所轄労働基準監督署長が行う。
年少者労働基準規則
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昭和二十九年労働省令第十三号
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略称 : 年少則
第三条 # 未成年者の労働契約の解除
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第二百三号による改正