年少者労働基準規則

# 昭和二十九年労働省令第十三号 #
略称 : 年少則 

第九条 # 児童の就業禁止の業務の範囲

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第二百三号による改正

1項

所轄労働基準監督署長は、前条各号に掲げる業務のほか、次の各号に掲げる業務については、法第五十六条第二項の規定による許可をしてはならない。

一 号

公衆の娯楽を目的として曲馬 又は軽業を行う業務

二 号

戸々について、又は道路 その他これに準ずる場所において、歌謡、遊芸 その他の演技を行う業務

三 号

旅館、料理店、飲食店 又は娯楽場における業務

四 号

エレベーターの運転の業務

五 号

前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務